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【商業施設・飲食・レストラン建築CGパース制作で役立つ】そのパース、肖像権は大丈夫?写真やイラストの素材を使う際に気をつけるべきこと

2024.03.24

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肖像権とは

人にはそれぞれ法律上保護されるべき人格的利益(これを人格権とよびます)があり、これを侵害することは不法行為とみなされます。生命や信用、自由や名誉などが他者による侵害から守られていることはよく知られていますが、その中に「肖像権」も含まれています。

肖像権とは誰も本人の許可なく自分の顔や身体などの姿を撮影されたり公表されたりしない権利をいいます。この権利はメディアなどにその姿がよく掲載される著名人のみに認められたものではなく、すべての人に認められています。

たとえ知人であってもほかの人の顔や身体を、無断で撮影したりSNSなどで公表したりすることは許されません。写真に偶然写り込んだ人がいる場合、その人に無断でその画像を利用すると肖像権の侵害になる可能性があります。

日本の法律では肖像権それ自体を規定した法律はありませんが、肖像権の保護については日本国憲法第13条の「幸福追求に対する国民の権利」が法的根拠となっています。

無断で写真を撮影したというだけでは法令違反となりませんが、それが個人の権利を侵害したとして訴えられると不法行為とみなされる可能性があります。

不法行為とみなされると使用の差し止めや廃棄、損害賠償などの責任が生じることがあります。ただしすべて人物の写真が肖像権の侵害となるわけでなく、次のような場合には肖像権の侵害とはなりません。

 

被写体の同意がある

被写体本人の同意が得られている場合には、肖像権の侵害とはなりません。ただし撮影の同意だけでなく、掲載する媒体や使用目的についても説明して同意を得なければなりません。特に商用目的で使用するときは、書面で同意を得ておくべきでしょう。

 

人物の特定ができない

写っている人物が小さいあるいはぼやけているなどで、人物が特定できない場合には肖像権の侵害にはなりません。テレビで著名人の古い記念写真を使うときに、まわりに写っている友人などの顔にぼかしをいれるのはそのためです。

 

撮影されていることが予測できるような場所での撮影

イベント会場やパレード、デモなど、多くの人が写真や動画を撮影しているとわかるような場合は著作権侵害にあたりません。このような場所にいること自体が撮影に同意しているとみなされます。ただしそのような場所でも人物をアップで撮影するなどすると、肖像権侵害とみなされる可能性があります。

 

人物が主題でない場合

風景を撮影した写真に人物が写り込んでいるという場合には、必ずしも肖像権の侵害とはみなされません。しかし人物が主題であるとみなされると肖像権侵害になるので注意が必要です。

 

建築パースと肖像権の関係について

建築パースでは建築物の周辺環境を表現するために人物を配置したり、周辺の街路を撮影した写真とCGを合成したりという手法を使います。内観パースでも人物を配置して賑わいを表現したり、サイズ感を示したりすることがあります。

人物の画像を得るためには実際に現地で撮影した写真を使用する場合と、一般に公開されている素材やパース制作企業で保有する素材を使用する場合があります。

実際に現地で写真を撮影する場合、モデルなどを使って人物を撮影するなら問題はありませんが、現地での撮影時に一般の人が映り込んだ写真をそのまま使用すると肖像権の侵害になる可能性があります。

コスト削減のために自社や協力企業の従業員を動員する場合でも、肖像権は発生します。また映り込んだ看板やパネルに掲載されている人物も、肖像権の対象になります。撮影した写真に問題となりそうな部分があれば、使用許諾を得るか画像処理でぼかすなどの対策が必要です。

公開されている素材であっても、すべての素材が無制限に使用して良いとは限りません。商用利用が制限されていたり、利用期間が制限されていたりするような場合もあります。

利用期間に制約があるような場合、特定のエンドクライアントに向けた提案書に使用することは問題ありませんが、カタログや企業案内に使用すると問題が発生することがあります。 内観パースでは直接配置される人物はもちろんですが、配置されたテレビ画像に写った人物にも肖像権があります。あるいはテーブル上に置いたフォトフレームの中の写真であっても、人物が特定できると肖像権の対象です。写真だけでなくイラストやキャラクターデザインも肖像権の対象になります。

例えば写真をトレースしてイラストにしてもそれは肖像権の対象であり、特定の人物を対象として作成されたキャラクターデザインにも肖像権が認められます。例えば机の上に飾られたタレントやスポーツ選手のフィギュアにも肖像権があります。

 

建築パース作成における注意点

建築パースを作成するとき自社ですべて作成する場合と、専門のパース制作企業に外注する場合があります。建築パースを自社内で作成する場合、当然そのパース作成にともなう肖像権侵害などの責任が生じることはいうまでもありません。

一方パース作成の専門企業に外注したとしても、肖像権侵害などの責任は生じます。外注企業との契約によって金銭的な損害は補償されたとしても、企業としての社会的信用は失墜してしまいます。 建築パースを作成するときには、自社での作成、外注作成にかかわらず肖像権や著作権、商標権侵害の有無を確認することはとても大切です。

人物の写真を使用するときに最も安全な方法は撮影のために被写体となる人物と契約することですが、その場合も使用媒体や使用期間など契約内容の確認が必要です。コスト削減などのために自社の従業員を利用することがありますが、その場合でも使用許諾を得ておくことは必須です。 被写体の従業員が退職した場合についての許諾を明確に得ていない場合は、その従業員が退職したときには使用を中止して差し替えるなどの処置が必要です。

周囲環境の写真を建築パースに利用するときに、映り込んだ人物についても個人が特定できる場合には肖像権が発生することがあります。あらかじめ利用許諾を取るか、もしくは人物が特定できないように加工する必要があります。

建築パースの作成では有償、無償で公開されている素材を利用することがよくあります。建築パース作成のために写真撮影をおこなうよりも手軽にそして低コストで同様なパースを作成できますが、使用する素材の利用条件によってトラブルになることがあります。

素材そのものが商用利用を禁止していたり、利用期間を制限していたりなど利用に制約がある場合があります。また、素材そのものには問題がないものの、素材に意図せず映り込んだ人物の肖像権を侵害してしまう場合があります。

パースの作成時に企業内での使用を前提としていても、後日広告への利用を検討してトラブルになるような場合もあります。 肖像権とは異なりますが、利用する人物の画像をパース作成の都合でゆがめてしまうと、使用許諾を得ていても場合によっては名誉毀損などで訴えられる可能性があります。

 

まとめ

著名人でなくてもすべての人には肖像権があります。肖像権とは無断で自分の顔や身体を撮影、描写されたり公表されたりしない権利のことです。

肖像権は法律で明確に規定されていませんが、民事訴訟では憲法13条「幸福追求に対する国民の権利」を根拠として保護されます。撮影の目的がその人物ではなく、意図せず写り込んだとしてもその人物の肖像を許可なく使用すると肖像権の侵害になる可能性があります。

建築パースで人物の写真やイラストを利用するような場合は、その人物の使用許諾を得ることが必要です。あるいは人物が特定できないような加工を施すことでも肖像権侵害を避けることができます。

自ら撮影せず、公開されている素材を利用する場合でも使用条件によっては肖像権の侵害にあたる可能性があるので、建築パースに利用する画像については他者の権利を侵害しないように細心の注意を払う必要があります。

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